退職社員の情報持出しにストップ

中小企業診断士 柄澤明久

 退職した社員が会社の設計情報をこっそり持ち出していて、ライバル会社で(あるいは自分で会社を設立して)受注業務に使用していた、という例はままあることです。私も似たような実例に遭遇したことがあります。
会社として特許権を取得していれば、法的に対抗できますが、そうでないときには泣き寝入りせざるを得ないことがあります。
このような事態に対応するために不正競争防止法が改正され、情報持ち出しにストップをかけることができるようになりました。
従来の不正競争防止法の処罰の対象は、同業他社などが自社の業務に使用するために、不正に情報を取得した場合に限られていましたが、法改正により対象範囲が広がりました。具体的には、
①金銭目当てで情報を不正に取得し、持ちだした。
②会社に嫌がらせや復讐するために情報を不正に取得し、持ちだした。
などです。
従来は持出しても、他社などに開示しなければ処罰されませんでしたが、法改正により、以上のような目的で持ちだしただけで処罰されます。また書類のコピーだけでなく、会議などを盗聴して録音しても処罰の対象となります。
但し、以上のような処罰対象となるためには、その情報が「営業秘密」であることが前提となります。「営業秘密」とは、①その情報が会社の業務に役に立つ(有用性)、②世間に知られていない(非公知性)、③社内で秘密として管理している(秘密管理性)の3つが成り立つこと情報のことです。
この中で特に重要なのが③の秘密管理性です。係争になった場合でも秘密管理性が最大の争点になります。秘密管理性が成り立つためには、その情報が「営業秘密」であることを会社が認識しており、きちんと管理下においていることが大切です。紙の設計図であれば、ファイルして鍵のかかるキャビネットに格納し、鍵は管理者が管理する、電子ファイルであればパスワードなどのアクセス制限をしているなどの管理を施していることが条件となります。大切な設計図などを机上に放置しないようにしましょう。
営業秘密の管理についてのガイドラインが経済産業省から公表されていますので、参照するとよいでしょう。
www.meti.go.jp/press/20100409006/20100409006-6.pdf
また、他社から預かった営業秘密についても厳重な管理が必要です。仮に従業員が他社から預かった営業秘密を不正に持ち出した場合は、本人だけでなく会社も処罰の対象となるからです。受託業務で顧客から設計図などを預かる場合には注意が必要となります。

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