「経営者保証に関するガイドライン」経営者保証を要しない金融取引実現へのアメとムチ

中小企業診断士 富澤 勗

平成25年12月5日に「経営者保証に関するガイドライン」が公表され、平成26年2月1日から、金融機関に適用されることになりました。これにより、事業承継や事業再生が円滑に促進されることが期待されています。

経営者保証制度は、金融機関が融資を実行するに際して、企業が社長に資金を貸し付けた資金で社長自身が別の事業を営なむなどの不透明な経理処理や企業の社宅や乗用車を社長が個人的に使用するなど、公私混同などが見受けられる同族型企業の経営者個人と法人を一体として見ることによる信用力の補完や経営者の有限責任に伴う金融機関の法務リスクの回避などのために導入されたといわれています。

「経営者保証に関するガイドライン」の適用を金融機関に申し込む前提として、売上至上主義から収益追求型への経営体質の転換などによる借入金返済能力の向上に加えて、中小企業自身による取締役間の相互牽制機能の構築、事業用資産の法人所有化、決算書、月次試算表、資金繰り表の開示、税理士、公認会計士等、外部専門家による検証の実施などガバナンスの構築と透明性が高い経理処理を実行することが企業側に求められます。

「経営者保証に関するガイドライン」が金融機関に適用されても、企業自身の経営体質の転換やガバナンスの構築には時間がかかるため、個々の企業への適用は、ケースバイケースで徐々に実行されるものと思われます。

既存の経営者保証契約の見直しを実行してもらえた企業は、事業承継時に経営者交代が経営に与える影響などを金融機関に事前に説明することにより後継者に保証契約を引き継がせず、前経営者の保証債務についても時期を見て解除してもらうことが可能になり、事業承継に際してネックとなる自社株承継や後継者の経営力と並ぶ課題の一つが解消します。

親族内承継において、後継者が事業承継を決断し易くなることが期待され、ワンポイントリリーフを含む親族外承継の選択も容易になるものと思われます。

事業再生など保証債務の履行に際しても、保証人が自身の資力の情報を開示し表明保証と支援専門家の確認を受けることにより、破産回避など早期の清算開始による回収見込み額の増加分を限度に保証人の一定期間の生計費や華美でない自宅を残存資産に含めてもらうことが期待され、加えて債務整理を行った保証人の情報を、信用情報登録機関に報告・登録しない措置も受けることが期待されます。このため経営者の再チャレンジが容易になり、これは起業を考えている若者などにも勇気を与えることにもつながります。

経営者保証を要しない金融取引の実現に向けて、企業側においても「経営者保証に関するガイドライン」を積極的に活用して経営体質の転換やガバナンスの構築に努めることが期待されます。川崎市産業振興財団においても、窓口相談をはじめワンデイコンサルや専門家派遣事業を通じて支援させていただきます。

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